2014/04/30

簡易な免許手続を行うことのできる無線局を定める告示の一部改正案等に対する意見募集...

こうすれば...


「総務大臣が別に定めるところにより公示する者」を


総務大臣によって、

   「第一級、あるいは第二級アマチュア無線技師の資格を有する者」

と公示してもらう。


「総務大臣が別に定める手続に従つて行つた」を、


   「速やかに届出る」


ではどうでしょ???



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